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まるか
筆者
20年以上フリーランスでグラフィックデザイナー兼ディレクターをやっています。
出版|広報|WEBディレクション
2023年8月開設。これから記事を増やしていきます!  ■■■ 届けフリーランスのクリエイターへ ■■■

フリーランスになる!開業時の届出などを効率化

ネットでらくらく開業届のイメージ

これから個人でお仕事をしていこうという人に向けた記事です。
税務関連の届出をしましょう。

まだたいして売上もないから…

副業の臨時収入ならまだしも…
本業でフリーランスになるのなら、受注し始めてから慌ててしまうより、
最初の段階で済ませておくことをお勧めします。ゼロでもOK!

はじめの一歩、開業の届出についても効率的にさばきましょう!

デザイナーの開業の届けは、税務署と都道府県税事務所の2ヶ所。
3ステップでご案内します。

読みたい記事にとべる目次

STEP1 税務署と都道府県税事務所を確認する

届け出するぞー!

まず自分の納税地を所轄する税務署と、都道府県税事務所を確認しましょう。

自分の『税務署』を確認

自分の納税地を所轄する『税務署』がどこなのか確認しましょう。

納税地を所轄する税務署はこちらで検索できます。
国税庁〈税務署検索

こんなときにお世話になります
  • 開業時に、開業届や青色申告承認申請ほか申告に関わる届出をします。
  • 毎年、確定申告をします。
  • 事業を畳むときに届出をします。

個人事業主の納税地とは

個人事業主の納税地は、生活の本拠となっている住所です。
『納税地の特例』によって事務所の住所を選ぶことも可能になります。

自分の『都道府県税事務所』を確認

自分の納税地を所轄する『都道府県税事務所』がどこなのか確認しましょう。

こんなときにお世話になります
  • 開業時に届出(個人事業開始申告書)をします。
  • 事業税(フリーランスに影響するのは事業税くらい)
  • 事業を畳むときに届出をします。

税務署同様、所轄が定められていますので、各地域に置かれた都道府県税事務所を確認してください。
開業届は「事業税」に関わりますので、東京23区の場合9つの都税事務所が該当します。
都税事務所は後の章【 資料(東京都)】に一覧を掲載してあります。

STEP2 税務署へ開業の届出をする

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は納税地を所轄する税務署へ提出します。

開業届の提出期限: 事業開始の日から1ヶ月以内

しかし、当サイトは雑務の効率化をテーマとしています。
ですので、無料で楽ができるサービスがあるなら、それ一択で紹介したいと思います!

税務署への提出書類においては、開業届サポートサービスを使いましょう。

『個人事業開始申告書』の提出先は都道府県税事務所です。
こちらは、STEP3で説明します。

筆者が開業した20数年前には、そんな無料のサービスはもちろん、情報も乏しく、
税務署と都税事務所へ行って、ばかにされながら書類を入手し、
再度、税務署と都税事務所へ行って、確認しながら提出しました。

税務官に言われるがままに「給与支払事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も出したので、のちのち大変でした。
数年後に気がついて、取り下げ申請をしましたが。

質問に答えながら入力するだけで作成できるなんてアメージング✨

無料で使える開業届のサポートサービス3つ

開業届の作成サポートサービスには、他のサービスに付属して利用できるもありますが、
ここでは無料登録のみで使えるサービスを3つ紹介します。
それぞれ会計ソフトが提供しています。

〔PR〕

freee開業と、マネーフォワードクラウド開業届は、
完了までにかかる所要時間は5分ほどであるとうたっています。

freee会計では、チャットで質問できる『LINEサポート窓口』が用意されているのが嬉しいポイント。

会計ソフトと開業届サポートは別のサービスですが、そのまま会計ソフトを使ってほしいのだと察します😅

筆者は、インボイス制度や電子帳簿保存法に対処するために、会計ソフトは必須だと考えていますが、今ここで契約する必要はありませんアカウント登録のみでOKです。
会計ソフトとなると、長いおつきあいになるのでよく検討してほしい。

いづれかの開業サポートサービスを使ってみて、もし使いやすそうだと思ったら同社の会計ソフトも検討してみましょう。

作成できる書類は次の通り。
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は必ず出しておきましょう。

作成できる書類書類について
個人事業の開業・廃業等届出書開業届のこと。
事業を始めることを税務署に知らせるものです。
所得税の青色申告承認申請書青色申告をしたい場合に提出。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書源泉所得税の納付義務*がある場合に提出。
源泉所得税を年2回にまとめて納付することが可能になります(原則毎月納付)。
*納付義務:従業員2人以上
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出家族や従業員に給与を支払う場合に提出。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書生計を共にする家族に対して給与を支払っている場合に提出。
青色申告において上記給与を経費にすることが可能になります。
控え(提出する書類の控えはファイリングしておきましょう!)
開業サポートサービスで作成できる書類

それぞれの作成開始ページは次の通りです。
届出するぞ!というときには検討してみてください。

税務署への提出方法

開業届が作成できたらプリントアウトして所轄の税務署へ提出しましょう。
自分の税務署はSTEP1で調べましたね。

オンラインで作成した書類をダウンロードし、所轄の税務署へ郵送または持参します。
マイナンバーカードがあればそのままe-Taxで提出できます。

提出方法     :持参、郵送、e-TAX(マイナンバーカード所有者に限る)

提出先      :所轄の税務署

所轄の税務署を知る国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

郵送の場合は控えと一緒に、切手を貼った返信用封筒も同封しましょう。
文書収受のスタンプを押して返送してくださいます。

税務署への届けができましたね。
次は、都道府県税事務所に提出する「個人事業開始申告書」について解説します。

実は、設けられた提出期限はこちらの方が早いのです。

STEP3 都道府県税事務所へ開業の届出をする

個人事業開始申告書は納税地を所轄する都道府県税事務所へ提出します。

事業を始めたら、税務署への届けのほかに、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」の提出が必要なのですが、なぜかあまり語られていない様子です。

まるか

ならば廃止になったのかと思って調べたところ、
(東京都)やはり提出が必要でしたよ。

個人事業開始申告書

書類は各都道府県税事務所で異なります。所轄に確認しましょう。
東京都の書式はこちらのリンクです。

提出先 : 都道府県税事務所
申告期限: 都道府県によって異なります。
      東京都の場合は開業日から15日以内

猶予期間がわりと短いですね。
しかもネットでちゃっちゃっと済ませられない。

ですが、提出期限を過ぎても罰則などはありません。
期限を過ぎてからでも、出しておくようにしましょう。

都道府県税事務所には主に「個人事業税」で関わる

都道府県税事務所の役割は、他にも「事業所税」や「固定資産税」など幅広いのですが、フリーランスとして関わるのは「個人事業税」くらいでしょう。

個人事業開始申告書の提出の有無にかかわらず、事業所得が290万円を超えたら個人事業税の課税対象になります。

実は個人事業開始申告書を出していなくても、税務署において確定申告することで個人事業主の所得情報は都道府県にも伝わるのです。

事業所得が290万円を超え、個人事業税の課税対象になったら納税通知書」が届くしくみ。

まるか

だったら何のために提出させるのか…

ちなみに、デザイナーの事業税は5%です。
法定業種区分の第3種事業30種のうち「デザイン業」にあたります。

各都道府県で書式などが異なる

「個人事業開始申告書」の書式、提出方法は各都道府県によって異なります
東京都においては、次の章「資料(東京都)」に記載しています。

筆者は開業時に都税事務所へ持参しましたが、郵送でも可能なところもあるようです。
郵送でも可能か確認してみてください。
郵便で書類を送る場合は、申告書の他に次のものを同封しておきましょう。

  • 控え(申告書のコピー)
  • 本人確認書類の写し(免許所などのコピー)
  • 返信用封筒(控えを返信してくれます。切手をお忘れなく)

これこそネットで申告できるようにしてほしいものですね。
東京都主税局では、証明書の取得などでネット対応していますが、事業開始の申告においては対応がありませんでした。

資料(東京都)

都税事務所(東京都)における資料です。

各都道府県税事務所まで記載が及ばす申し訳ございません。
〇〇県税事務所で所轄を検索にかけると出てきます。「個人事業税」欄を見てください。

【リンク】東京都「個人事業開始申告書」の書き方

「個人事業開始申告書」の届出様式と、記入例です。

東京都主税局〈事業を始めたとき・廃止したとき

| 届出様式  | 記入例  |

東京23区「個人事業開始申告書」提出先

「個人事業開始申告書」を提出する東京23区の都税事務所は次の通りです。

所轄都税事務所所在地
千代田区
文京区
千代田都税事務所千代田区内神田2-1-12
東京都千代田合同庁舎内
03-3252-7141
中央区
江東区
江戸川区
中央都税事務所中央区新富2-6-1
東京都中央合同庁舎5〜7階
03-3553-2151
港区港都税事務所港区麻布台3-5-6
03-5549-3800
新宿区
中野区
杉並区
新宿都税事務所新宿区西新宿7-5-8
03-3369-7151
台東区
墨田区
葛飾区
台東都税事務所台東区雷門1-6-1
03-3841-1271
品川区
大田区
品川都税事務所品川区広町2-1-36
品川区役所 本庁舎・議会棟2階
03-3774-6666
渋谷区
目黒区
世田谷区
渋谷都税事務所渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4〜7階
03-5422-8780
豊島区
板橋区
練馬区
豊島都税事務所豊島区西池袋1-17-1
東京都豊島合同庁舎内
03-3981-1211
荒川区
北区
足立区
荒川都税事務所荒川区西日暮里2-25-1
ステーションガーデンタワー6・7階
03-3802-8111
東京23区の事業税所轄の各都税事務所

情報元:東京都主税局〈都税に関するお問い合わせ窓口

【まとめ】

開業時の届出を3STEPで説明しました。
STEP1 所轄の税務署と都道府県税事務所を確認する
STEP2 税務署へ届け出る。開業サポートサービスを使うと楽に書類作成ができる
STEP3 都道府県税事務所への届けは1つ。書式など都道府県で異なる

提出した書類の控えはファイリングして保管しましょう。

まるか

筆者のように23年後に確認することもあるかもですよ!

今回、開業に関わる届出についてわかりました。
会社を辞めてフリーランスになる人は、市町村役所に保険と年金の手続きを忘れないでくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

開業時の届出に関してスッキリした!と思われたらコメントをいただけると嬉しいです。

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