青色申告をするためには、次の書類を税務署へ提出する必要があります。
- 「個人事業の開業・廃業等届出」
- 「所得税の青色申告承認申請書」
1の「個人事業の開業・廃業等届出」を提出すると、
『個人事業主』という税区分になります。
個人事業主の特典のひとつが、青色申告ができるということ。
「所得税の青色申告承認申請書」は、
のちに転居をしても引き継がれますので、
提出は開業時のみでOKです。
あまり表にさらしたくないのですが・・・
何度か引っ越しをしている筆者は、ある年から突然白色申告書が送られてくるようになりました。
何度か税務署に連絡したのですが「開業時に出したなら大丈夫です」「来年の様子をみてください」と回答を受け、そのままに。
それがやっと解決したので記事にしました。
- 白色だったけど、青色申告に変更したい!
- 新規開業したけど、いつまでに青色申告承認の届出するんだっけ?
このような人に参考となる内容です。
私ごと:納税地の異動が影響|青色から白色に。
ひとつ前の自宅、千代田区に転入してから白色申告書類が届くようになりました。
もちろんその間も青色申告をしました。
毎回、税務署まで青色の申告用紙をもらいにいき、困惑してる旨をお伝えしましたが、時は申告時期。税務署はおおわらわで、用紙を渡されて終わり。
今の区へ転入して納税地変更をするときにも、そのことが気になっていると訴えましたが、大丈夫ですよとしか言われません。
なのにまたもや2月にe-Taxでも「白色」と表示されました。
e-Tax・作成ヘルプデスクに電話をして聞いたところ、
- 手動で変更できる
- なぜ白色になるかは所轄の税務署へ
とのこと。
それで今、さほどお忙しくないであろう夏に再度問い合わせた次第です。
青色申告承認について調査
今回電話口に出てくださった職員は、すぐに調べ始めてくださいました。
23年前の新宿から始まり・・・
お手数をおかけしてしまいましたが、原因解明。ありがたや。
途中、納税地の変更が1ヶ所
うまくいってなかったようです。
私が間違えたか、処理がうまくいかなかったかは不明のままですが、
実際、青色申告承認申請書は受理されていたので、
税務署で青色に処理してくれるそうです。
今後はインボイス制度や電子帳簿保存も始まるので、
まるっとデジタルで処理したい。
すっきりしました。
納税地の異動に関する届出は必要なしに(令和5年〜)
転居して納税地も変わったら、税務署に
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」
の届出が必要でした。
(令和5年1月1日からは特別な事情がなければ届出不要になってます)
それがうまく処理されてなかった。
か、自分が出しそびれていた?
今後(令和5年1月1日以後)は、異動の届出は特別な事情がある場合を除いて、所得税の申告書(または消費税の申告書)に納税地を記載すればOKです。〈税務署にて確認済み〉
青色申告の承認申請のしかた
青色申告承認申請について説明します。
開業時に一度だけ申請すればいいので、すでに承認されている人はこの章をすっ飛ばしてください。
確定申告を青色申告でしたい人は、所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
申請期限
確定申告を青色申告で行う年の3月15日まで
新規開業時の申請期限
1月1日〜1月15日:3月15日まで
1月16日〜12月31日:開業日から2ヶ月以内
事前の申請が必要ですね。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出している、もしくは一緒に提出する必要があります。
白色から青色に変更する人は
e-Taxまたは税務署へ。
開業と同時に申請する人は
開業届の作成サポートサービスが楽です。
提出方法:e-Tax
PCからe-Taxソフト(WEB版あり)で申請書を作成、e-Taxを利用して提出します。
スマートフォンにも対応しています。
e-Taxソフト(SP版)からログインしマイページから申請。
e-Taxを利用するには
初めてe-Taxを利用する際は、利用者識別番号を取得する必要があります。
〈 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて〉
提出方法:持参または郵送
持参または郵送にて申請書を提出することが可能です。
申請書 :国税庁〈所得税の青色申告承認申請書〉ダウンロード
提出先 :納税地を所轄する税務署長
上記の申請書に記入したら、所轄の税務署に郵送または持参します。
このとき、承認印のある控えをもらっておくといいです。
(筆者のように長い年月の途中にトラブルがないとは限りませんので)
税務署の住所などは『税務署の所在地などを知りたい方』で検索可能。
ちなみに、青色申告承認申請をしていないと白色申告になります。
情報元
国税庁〈[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 〉
e-Tax〈e-Tax システムの概要 〉
【開業時限定】サポートサービスを利用する
新規開業のケースでは、各会社が提供するサポートサービスを利用することができます。
なぜ開業時に限定されるのかというと、開業届を出すサービスだから。
開業届と一緒に青色申告の承認申請を提出してくれます。
例えばバーチャルオフィス利用者限定で利用できる開業支援、会計ソフトの系列の開業サポートなどがあります。無料で利用できるところが多いようです。
著者が使っている会計ソフトのfreeeにも〔PR〕『開業freee
質問に答えていくだけで5分ほどで申請ができるのだとか。
『freee開業』で作成可能な届出5つ
- 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のこと - 所得税の青色申告承認申請書
青色申告をするために必要な承認申請 - 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与などの支払事務を取り扱うための申請書 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税をする場合に年2回にまとめて納付するための申請 - 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
生計を共にする親族に支払った給与を経費として計上するための届出
【まとめ】
確定申告を青色申告でしたい人は、所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することがわかりました。
確定申告を青色申告で行う年の3月15日までに、e-Taxまたは持参、郵送によって提出が必要。
新規開業が1月16日以降の人は開業日から2ヶ月前までに提出を済ませなければなりませんでした。
新規開業ではサポートサービスの利用も検討できましたね。
令和5年1月1日以後は、引っ越しをしても「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は必要なくなったこともわかりました。変更された納税地を所得税の申告書(または消費税の申告書)に記載してください。
短い記事でしたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
気になったことなどありましたら、コメントにお願いいたします!